次に2つ目の分類になるが、この苦情が非系統的(non−systemic)な問題である場合、例えば、公共部門にいる職員がちゃんと働かない、非常にスローである、あるいは権力を濫用する、与えられている仕事や自分の求められている仕事をやらないというような場合である。もしそういうことが発覚すると、われわれは、その職員に対しての懲戒措置を求める勧告を出す。汚職という問題に対しては、われわれの政府には汚職防止庁という省庁があるので、その問題は汚職防止庁に回してそちらで解決してもらう。また例えば、問題のある職員が各省庁の長であるとか非常に高官である場合には、首相に解決をお願いすることになる。そして私の職務としては、そのような懲戒措置がきちんと十分にとられているかをモニターしていくことである。しかし、首相の方に回されるケースは例外である。